Hint & Tips
運行管理者試験_貨物自動車運送事業法_貨物自動車運送事業法に定める記述
岡山県で一般貨物自動車運送事業の手続きに力を入れている行政書士_久保田勝彦が運行管理者試験(貨物)の受験勉強をサポート致します。
このウェブサイトはわたしが実際に運行管理者試験に合格した経験を、これから受験する方々と共有したいとの思いで公開しています。
この表は運行管理者試験(貨物)過去12回分の貨物自動車運送事業法分野の出題傾向です。
この記事では「貨物自動車運送事業に係る記述」について解説しています。
貨物自動車運送事業の定義
貨物自動車運送事業法の定めに係る記述からの出題で圧倒的に多いのは貨物自動車運送事業の定義です。そうでない場合は事業計画について問われています。
さて、まずは定義ですが貨物自動車運送事業法第2条に次のとおり規定されています。
・「貨物自動車運送事業」とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいう。
・「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。
・「特定貨物自動車運送事業」とは、特定の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業をいう。
・「貨物軽自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいう。
・「特別積合せ貨物運送」とは、一般貨物自動車運送事業として行う運送のうち、営業所その他の事業場において集貨された貨物の仕分を行い、集貨された貨物を積み合わせて他の事業場に運送し、当該他の事業場において運送された貨物の配達に必要な仕分を行うものであって、これらの事業場の間における当該積合せ貨物の運送を定期的に行うものをいう。
・「貨物自動車利用運送」とは、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者が他の一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者の行う運送(自動車を使用して行う貨物の運送に係るものに限る。)を利用してする貨物の運送をいう。
これらをかみ砕いた図がこちらになります。
なお、特別積合せ運送の定義は長いですが、宅配便業者の業態をイメージしていただくと分かり易いかと思います。
また、利用運送とは外注に委託することを言います。ちなみに貨物軽自動車運送事業者に外注委託することは利用運送には当てはまりません。
Hint & Tips
出題される試験問題は上記「○○事業」は、~をいう。 の「○○と~の部分が一致しているかどうか?」が問われるので暗記作業になります。
けれど一言一句を正確に覚えるのは大変なので、「キーワードを拾って合わせていく」という方法が効率良く勉強を進められると思います。
事業計画の変更
一般貨物自動車運送事業者が運輸局へ申請した事業計画には
・営業所の名前、位置、大きさ
・休憩睡眠施設の位置、大きさ
・車庫の数、位置、大きさ
・車両の種類、数
などが書かれています。
これらを変更する場合は運輸局へ知らせなければなりません。
その手続きには
・書類を提出するだけの「届出」。
・提出書類に審査を受ける必要がある「認可」。
の2種類があります。
さらに届出には
・あらかじめ届け出が必要な場合
・変更後に遅滞なく届け出が必要な場合
があります。
Hints & Tips
試験問題では、「この変更事項は「認可」か「届出」か?」という知識が問われます。
非常に似通った言葉が出てくるので、「届け出ですむ変更事項を覚えて、それ以外は認可」とする方が分かりやすいように思います。
届出となる変更事項は次のとおり。
あらかじめ届け出する事項
・各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数の変更
変更後に遅滞なく届け出する事項
・主たる事務所の名称及び位置の変更
・営業所又は荷扱所の名称の変更
・営業所又は荷扱所の位置の変更(貨物自動車利用運送のみに係るもの及び地方運輸局長が指定する区域内におけるものに限る。)
あらかじめ届け出るのは「増車・減車」のみ。
「主たる事務所」と「営業所」は似て非なるものですが、共通して名称と位置の変更。ただし営業所の位置の変更は例外扱いで、「利用運送専用営業所」や「同一町内程度の移動」であれば営業所位置の変更は変更後の届け出でよい、とされています。