Hint & Tips

運送事業法

運行管理者試験_貨物自動車運送事業法_運行管理者の業務

岡山県で一般貨物自動車運送事業の手続きに力を入れている行政書士_久保田勝彦が運行管理者試験(貨物)の受験勉強をサポート致します。

このウェブサイトはわたしが実際に運行管理者試験に合格した経験を、これから受験する方々と共有したいとの思いで公開しています。

この記事では「貨物自動車運送事業法 運行管理者の業務」について解説しています。

運行管理者の業務

この記事でいう運行管理者の業務とは「貨物自動車運送事業の運行管理者の行わなければならない業務として~」という出題で出される問題をいいます。

このテーマは過去12回の試験すべてで出題されているので是非ともマスターしたいところです。

このテーマで問われることは、

・この業務を行うのは運行管理者か? それとも貨物自動車運送事業者か?

・この業務範囲は正確か?

・帳簿類の保存期間は?

となります。

 

このテーマは、運行管理者の業務も貨物自動車運送事業者の業務も、貨物自動車運送事業輸送安全規則から引用されています。

受験用テキストに書かれていることを覚えることができれば文句ないのですが、なにぶん量が多すぎるので現実的ではありません。

加えて、これらがそのままではなく試験問題になるように加工してあるため、正と誤りの差が小さすぎて

「こんなの同じじゃないか!」

と思われるかもしれません。例を出します。

 

正(運行管理者の業務)

・法令の規定により、運転者に対して点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示を与え、並びに記録し、及びその記録を保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること。

誤(貨物自動車運送事業者の業務)

・法令の規定により、運転者に対して点呼を⾏い、報告を求め、確認を⾏い、及び指⽰を与え、並びに記録し、及びその記録を保存し、並びに国⼟交通⼤⾂が告⽰で定めるアルコール検知器を備え置くこと。

 

このように小さな点を見逃さないように問題文を注意深く読む必要があります。

Hint & Tips

運行管理者は、運行の管理=運行の安全のための措置、指導・教育、備品の管理を行います。

これに対して貨物自動車運送事業者(社長をイメージしてもらって構いません)は人事権、施設の整備・保守、規定の策定といった事業の根幹部分について業務を行います。

このように行使できる範囲を意識すると、運行管理者・貨物自動車運送事業者のどちらが行うかが分かってくると思います。

 

帳簿類の保存期間

帳簿類の保存期間は、1年か3年のどちらかしかありません。

強いて言うならば安全や事故に係るものは3年、日常的なものは1年とざっくり分けられます。

また初任診断や適齢診断、といった適性診断について問われることもあります。